鎌倉時代末期、後醍醐天皇の鎌倉幕府への討幕運動は、三回目に結実し、『建武の親政』となります。
その第一の試みは、1324年(正中元年)、着手の前段階で、幕府の六波羅探題への内通者によって、発覚して失敗します。天皇の腹心日野資朝は、佐渡流罪となります。
その第二の試みは、1331年(元弘元年)、着手はしますが、再び失敗し、後醍醐天皇自体が、壱岐に流されます。その際に、佐渡流罪中の日野資朝は、斬首の刑となっています。
執行猶予付の死刑といった制度は無く、「罪刑専断主義」の時代です。私は、「一時不再理」の現代社会、「罪刑法定主義」による厳格な刑罰の適用の意義をかみしめています。
第一の試みの際に幕府側に内通した者が、「建武の親政」で登用されている、といった筋の通らない事実もあります。「あくまで後醍醐天皇を慮って、決起を思い止まらせるために、敢えて六波羅探題に密告した」といった「功績」が認められたそうです。
こういった仕組みは、封建社会では数多く発生しているのでしょうか。現代社会でも、そのような筋の通らない事例は、たまに見かけます。
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