19日(火)の市議会全員協議会で、市県民税の還付に関するミスについて、収税課から説明がありました。還付加算金の一部を、計算の算定時期を間違えたため、未加算のまま還付し続けていたことが発見された、という内容でした。
市民へのお詫びの通知と共に、平成19年度以後の未加算分について、市民に支払います。但し、それ以前の平成18年度以前の分については、『時効』により支払いません。全員協議会では、『時効』により支払わない分も極力支払うべし、といった批判的な意見も出ました。
私宮岡治郎は、その場で発言はしなかったのですが、『時効』制度の積極的な意義について、思いを巡らせていました。
『時効』制度を、「免責」とか「責任逃れ」、といった観点から論じるのでは、本質論とも、総合的な議論とはならないでしょう。
支払う対象の過去を、「加算金」制度開始にまで遡っては、行政の事務は累進的に煩雑となる事が想定され、膨大な時間と労力が、行政サービスの負の遺産のつぎ込まれるからです。また、還付金加算の支払いそのものの確認不可能な時期にも、到達し得るでしょう。
『時効』を「任意なもの」、「都合で適用するもの」、との解釈も間違っています。仮に、地方税法の規定として厳然と存在する『時効制度』を適用せずに支払えば、法的な根拠無に給付が実施されるわけで、「不法原因給付」となってしまうでしょう。
この場合の「不法」とはあくまで「法的根拠無し」を意味し、「違法」とか「不当」とかの意味では無いことを、同僚議員の名誉のためにことわっておきます。