市議会議員は、議場や委員会室の公的な場で、堂々と己の信念を開示し、調査・研究の成果を披歴することをもって、最首とすべきでしょう。
勿論会派としての見解を、個人の信条とは多少異なったものであっても、表明せざるをえない場合もありましょう。
しかし、その個人としての見解、個人としての執行部との論戦を、集団戦ではく、個人戦として表象するのが、本会議の「一般質問」です。 これは市議会議員としての義務でしょう。
これが無くては、そもそも議員の評価基準がなくなります。 学校でいえば成績表です。 一般質問をしないのは、試験を受けないのと同じであり、そもそも実質的に授業に参加していない、素行ゼロに等しい行為と言われても仕方がないでしょう。
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