行政を執行する権限は市議会議員にはありません。 が、市議会議員には、議会内外で政治を遂行するに際して、「理念」が必要であることを、今痛感しています。
そもそも、公的な存在である市議会議員に、順法精神や道徳、倫理的言行の義務を課する事は、適当であるはずでしょう。
したがって、議員活動においては、私企業会計では絶対的な基準である、黒字・赤字といった尺度での評価判断だけでは不完全で、法的な手続きや執行の適格性を問う思考過程を、常に備える事が必須です。
公費の使途についての判断でも、単純なj費用対効果だけでは、回り回って政治の乱れを生じさせ、ひいては健全な市の財政にも支障を来すでしょう。
例えば、近頃脚光を浴びている、「政務活動費」についても、その取り扱いには注意を要します。
入間市議会の場合月額2万円ですが、私企業会計の発想では他の経費と比べて些細な額となる場合もあるかと思います。 それでも、理念的には高度の配慮を要し、その処理如何では、市議会議員全体のモラルにもラールにも多大な影響をもたらすことになります。
使途について、単に領収書を報告書に添付するのみに止まらず、その目的が、真に入間市制に貢献するか、少なくとも貢献する可能性を希求した内容である事を提示し、事務方の審査を経て、決済さるべきでしょう。
その際に、僅かな経費の執行の手続きの為に、それの何倍もの事務経費が掛かるのは、諸経費縮減の行政目的に反し、「本末転倒」である、といった意見が有ります。
何が「本」であり、何が「末」であるのか、単なる数字の多寡の問題に単純化し、ふりだしに戻った感があります。 この意見が、営利を追求する私企業会計の発想から一歩も出ていない事は明らかです。 否、私企業でさえも、会社の規律が問われる時代です。
中国の古典『易経』に、「小人小善を以って、益なしとして為さず、小悪を以って、傷なしとして去らず。」、とあります。 大昔に、道理の本質は喝破されていて、「人口に膾炙され」ているのです。
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