日本国憲法が戦後のアメリカを主力とする、連合国軍最高司令部(GHQ)の影響下に成立した事は、客観的に言って事実でしょう。また、施行後60年以上経過する中で、一行も一語も改正されなかった「不磨の大典」です。
一方アメリカ合衆国憲法は、独立以来何度も修正されて今日に至っています。が、先日の大統領就任式にあるように、行政の絶対的な長である大統領は、立法府である議会(連邦の上院・下院)の定めた、あるいは改正した合衆国憲法を守り通さなくてはなりません。
20日正午の大統領就任演説で、「就任の宣誓」に語順の誤りがあった、と私は21日の本ブログで指摘しました。政治の末端に位置する私としても、政治家が公式の場で定型化された宣言に誤りがあった場合、その部分を訂正するのは、洋の東西、国政と地方自治とを問わず、実施されるようです。
21日夜に、大統領官邸『ホワイトハウス』で、連邦最高裁判所長官と相対で、オバマ大統領の『就任宣誓』のやり直しがあった、との報道に接し、感慨無量のものがありました。
『就任宣誓』は、合衆国憲法の条文に規定されており、その文言を忠実に唱えなければ、大統領の就任手続きに瑕疵が生ずる、といった懸念があるからのようです。具体的には、憲法に従った行政を遂行する、といったものです。かつて1963年、ケネディ大統領が暗殺された直後に、大統領専用機内で、ジョンソ副大統領が『就任宣誓』をおこなったことを、思い出しました。
それほど、アメリカ大統領の職務は、議会の立法による法、取り分け憲法に拘束される、といたことでしょう。議員内閣制の日本で、総理大臣自らが「改憲」を標榜した時もありました。憲法を尊重した上で、しかるべき議論が、立法府である国会から湧き上がるのが、順序というものでしょう。
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