19日(金)の入間市議会本会議場での一般質問の内容の一つに、『仏子の市道G361号線延長新設道路について』、があります。
市の公道である市道を新たに設ける場合、用地の確保は大前提です。それが民有地である場合は、当然用地の買収、あるいは用地の寄付、などの手段での公有地化が必要です。
では、地権者から用地の寄付があり、確かに入間市が寄付を受け、法務局の登記簿上も、入間市の所有権が広く社会に公示されている場合は、どのように解釈したらよいでしょうか。
この寄付は、地権者が任意に行ったものとは思えません。高低差や河川などの地形に合わせ、「道路構造令」に基づいて、市道G361号線の延長部分として幅員や線形が設計され、それに相当する道路用地部分の土地だけを分筆して、その上で寄付したものと思われます。当然に、入間市役所の担当課との事前の協議があったものと推定されます。
入間市には他にも新設道路の計画があります。その計画は、今後生ずる、道路用地取得の費用を実施計画に盛り込んだ内容です。道路用地を取得して、それでいて工事に着手せずに、放置する例は他にもあるのでしょうか。
この市道G361号線については、かつてほぼ同様の位置で、同様の意味を持つ道路延長新設の要望書が、入間市に提出されています。
1995年(平成7年)に、西武地区の当時の第4区区長と副区長5名、更に紹介議員が要望書の表題部分に記載され、300人余りの署名が添付されています。
単に、一地権者が自ら申し出て用地を寄付した、道路計画ではありません。従来からの地域住民の要望、具体的には主として、仏子の東側で県道富岡入間線の北側の地域、すなわち西武地区第4区上広瀬の下河原地区を中心とする、公的な要望に基づく道路です。
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