民法上は、当事者甲と乙が、相互に債権を有する時は、その同額の分だけ相殺することが認められます。
但し、相殺適状といって、例えば、不法行為による債権と債務不履行による債権を相殺することは出来ません。
では、地方自治体が金銭を貸し付けて、民間が建設した建物から長年にわたって、固定資産税を徴収たものの、貸し付けが貸倒れとなった場合は、どう考えればよいのでしょうか。
これが、今現在私の頭を悩ませている問題です。
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