かつて大学の法学部学生時代の講義で、民法の不法行為に関連して『原因に於いて自由な行為』といった言葉がありました。
自由を束縛されて人によるやむを得ない行動に起因する、不法行為による損害賠償は、限定的に解釈されるべきでしょう。
また、損害賠償の要求先は、自由を束縛した、雇用者、暴力的支配者、権力者にも及ぼすべきでしょう。
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