行政が公的・公益的な事業目的で、民有地を買収あるいは賃借しようとする場合、地権者が行政の申し出に応じなければ、当該の事業は進まないのは明らかです。
先日、このような状況にある地権者から議員である私に、協力出来ない理由を告げられるといったことがありました。きわめて特殊な個人的事情や、行政側の初期の対応の不適切さ、を拒絶の理由として挙げておられます。
このような場合、私なりの「常識的」な対応として、公共的な目的や、買収や賃借の対価の根拠(路線価)の確かさ、税制面での優遇(所得控除)、更には公有地化の買収単価や賃借単価が今後安くなるであろう、といった見通し述べました。
市議会議員である私宮岡治郎に直接の執行権はありません。が、みすみ公共的な事業が頓挫する可能性を見過ごすわけにも行きません。
即承諾いただける様子はありませんが、いずれはご納得いただくように、機会あるごとに地権者に働きかけるか、行政側の担当者へ伝えるのか、全く放って置くのか、判断が難しいところです。
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