地方自治法の第99条2項のでは、意見書の提出について、次のように規定されています。
「議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を関係行政庁に提出することができる。」
入間市議会では、概ね年4回の定例議会毎に、一つや複数の「意見書」の提出が議決されています。通告先は、内閣総理大臣や各主務大臣などまちまちです。
議員の誰かが案文を提出し、それを各派毎に意見をまとめて、各派代表者会議で調整する場合がほとんどですが、特に起草グループを選出して案文を手直しする場もあります。
言ってしまえば、妥協の産物ということになりますが、入間市議会の全体意思を具現化したものともいえます。
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