午前9時半頃に、さいたま市浦和区の『社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会』の会館に赴きました。本日は、宅地建物取引主任者にとって、5年に一度の免許更新に必要な、国土交通省の基準に則った、「法定講習会」が催され受講しました。昨秋に予約した1月13日(水)で、ほぼ一日かかりのとなりました。
開始は午前10時で、まず協会の役員の挨拶がありました。その中で、建物の賃貸借について、関西で特に額の多い傾向のある「更新料」の話がまず取り上げられました。
先日、最高裁判所で更新料を否定する判決があり、業界で問題となっているそうです。
元来日本の貸家では、期限や礼金や更新料の慣習は無く、大正11年(1922年)の借家法制定で「契約期限1年未満は無効」とされたこと。戦時中の「出征兵士」留守家族の保護のために、昭和16年(1941年)に、借家法改正で「正当事由」ない限り、借家人を退出させられなくなったこと。
戦後、地方から職を求めて人々が都市に集中した時代に「礼金」といった慣習が始まり、昭和30年代半ば(1960年頃)から、「更新料」といった慣習が始まるなど、家主にとって有利な商慣習が加わった経緯が論じられました。最後に、今借り手市場の賃貸住宅の状況で、かなり変わるであろう、との言葉で結びました。
4つの講義があり、終了は午後4時15分でした。内容は、①一級建築士による「改正都市計画法・建築基準法と実務上の留意事項」、②公認会計士による「改正税制の主要な改正点と紛争事例及び実務上に留意事項」。③弁護士による「紛争事例と実務上の留意点」と、④同じ弁護士による「改正法令の主要改正点と関係法令及び実務上の留意事項」でした。
その中から、市議会議員として入間市や入間市民の生活にもかかわる事項を書き出すと、おおよそ以下のとおりです。
改正都市計画法は、都市の無秩序な拡散を抑止する方向にあります。建築基準法は、耐震偽装問題への過剰反応から、厳格過ぎて、手続的に遅れる弊害を伴いました。税制改正では、耐火・耐震・バリアフリーへの優遇策があります。